【土地探しその①】用途地域について調べてみた 第一種住居専用と第二種住居専用の違い
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こんにちは。 大阪府在住30代のTerry夫婦です。
今回は住宅の土地について調べてみました。
まずは用途地域についてです。
結論からするとTerry家の場合は、用途地域は準工業地帯や商業地帯は避けようと思います。
では、どうぞ。
用途地域って何?
まずは用途地域について、簡単に説明します。
用途地域とは、計画的な市街地を作って行くために用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。
用途地域の区分についてはこちらのサイトの詳しく説明がありましたので、
参照ください。
このようにエリアによって、その地域に建てられる建物が制限されているんですね。
家探しをして初めて知り、自分が現在住んでいる賃貸の用途地域を調べたところ、
第二種住居地域でした!!
第二種住居地域だと、近くにパチンコ屋も建設可能なんですね!
Terryはパチンコはしませんし、子供も小さいので、一戸建てを建てる時はよく考えないといけませんね!!
用途地域の調べ方
用途地域については、各自治体でホームページがあるようですので、
そちらから確認ができます。
結構このサイトや地図も見にくいので、もし特定の土地が決まっているようでしたら、
その土地についてはハウスメーカの方や不動産業者の方に
用途地域はなんですか?と聞いてみてもいいと思います。
オススメの用途地域は?
これは一概には言い切れません。
もちろん各ご家庭で、考え方が違いますし、理想とするライフスタイルが異なるからです。
つまり、静かで閑静な住宅街に住みたいご家族は第一層低層住居専用がいいでしょうし、
少し賑やかな方が好みであれば、準工業地帯でもいいかもしれません。
Terry家はまだ子供が小さいので近くに工場の建設も可能な工業地帯や、広い種類の建物を建てることができる商業地域は避けようと思っています。
住居系の地域では以下の8つとなります。
(1)第一種低層住居専用地域
(2)第二種低層住居専用地域
(3)第一種中高層住居専用地域
(4)第二種中高層住居専用地域
(5)第一種住居地域
(6)第二種住居地域
(7)準住居地域
(8)田園住居地域
ここで紛らわしいですが上の(1)から(4)の違いについて確認します。
堺市の場合は詳しくはこちらのサイトから PDFをご覧いただくとわかりやすいです。
(1)第一種低層住居専用地域
その名の通り低層住居専用の地域です。
堺市の場合は建設物の高さの制限は10mとなっています。
建設可能な建物としては、戸建てや共同住宅、小中高校、老人ホームなどです。
⇨どうやらコンビニもあまり建てれないようなので、本当に周りは住宅のみの閑静な住宅街ということでしょう!
(2)第二種低層住居専用地域
こちらも基本的には低層住居がメインとなりそうです。
第一種低層住居専用地域と同じく、高さの制限は10mです。
床面積150平米の店舗まで建設可能なので、コンビニは建設可能な地域とのことです。
⇨コンビニは建設可能なので、ちょっとした買い物はコンビニまで!という生活が可能なエリアですね!
(3) 第一種中高層住居専用地域
こちらは中高層住宅のための地域となります。
高さ制限は撤廃されますので、何メートルの建物でもOKということになります。
(1)(2)に加えて、500平米以内の店舗まで建設可能となります。
さらに大学や高等専門学校、病院も建設可能となります。
⇨近くにマンションや少し大型なお店もあり、生活は便利でしょう。
ただし、駅から近い土地の場合などは、将来的に周りにマンションが建ち、
日当たりが悪くなるといったリスクもあるかもしれません!!
(4)第二種中高層住居専用地域
こちらも中高層住宅がメインとなりますが、(3)に加えて500平米以上の店舗や飲食店も建設可能となりますので、(3)よりもさらに賑やかになりそうです。
⇨中規模の商業施設も建設されるので、生活の利便性とある程度住宅メインの環境を考えている方にはいいかもです!!!
Terry的には(6)の第二種住居地域になると、パチンコ店も建設可能なのようなので、
(1)から(5)あたりで探そうと考えています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は土地探しにおける用途地域について、調べてみました。
年収600万円のTerry家の場合の、安全な住宅ローン額を計算しましたので、
ぜひご参考にご覧下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。